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ワンクリック詐欺とは? セフレを確実に見つける方法! 悪徳出会い系サイト撲滅!

ワンクリック詐欺とは、パソコンや携帯電話でのインターネット利用で行なわれている詐欺請求の一種です。ワンクリック詐欺の手口では、まずPC・携帯電話向けのWebページにアクセスさせ、「申し込みに同意した」というような内容の表示をするというのが基本です。そして、「あなたの携帯電話(パソコン)の固体識別番号を確認しました」「もし、支払わない場合は、直接取りに伺います」などの脅し文句で、数日内に数万円にも上る金銭の振込みを同時に要求してきます。はっきり言えば、住所氏名が判別できる、取りに行くというような、これらの脅し文句はほとんどが嘘です。しかし、最近ではワンクリック業者もアクセスの形跡などからわかる情報をちらつかせて脅すためか、騙された人が恐怖を感じ、中には金銭を支払ってしまうケースがあるようです。






ワンクリック請求の典型的パターン セフレを確実に見つける方法! 悪徳出会い系サイト撲滅!

典型的なワンクリック請求サイトは、以下のようにして被害者をひっかける場合が多いです。

・ワンクリック請求サイトへのリンクの書かれたメールが届く。(または、掲示板などにワンクリック請求サイトへのリンクをはる)

・被害者がリンクをクリックする。

・架空請求サイトのページが表示される。「会員登録したので料金を支払え」と画面に表示される

・メール、電話などで督促をする

・指定された銀行口座などにお金を振り込んでしまう。


送りつけてくる迷惑メールや掲示板スパムの内容は、18禁サイトや出会い系サイトの宣伝のように見せかけたものが多いです。しかし、知人をよそおった個人メールのような内容で誘導する場合もあるので注意が必要です。






テーマ : 不倫・セフレ・大人の出会い
ジャンル : アダルト

ワンクリック詐欺から身を守る知識 セフレを確実に見つける方法! 悪徳出会い系サイト撲滅!

ワンクリックしただけで、いきなり契約が成立することは法律的にありえません。ネット上での契約を成立させるためには、下記の内容を満たす必要があります。

----------------------------------------
1.事業者は購入前の画面でその契約が有料であること、またその契約に幾らの料金が必要かわかりやすく明示すること。
※利用規約書を読むように言っているだけでは不足です。料金が幾ら必要か?明示する必要があります。
2.事業者は、申込みボタンを押した後に、「この契約内容で契約します。よろしいですか?」と有料契約を結ぶことの確認画面を設置し、契約に同意できない消費者のために、キャンセルできるようにすること。
3.上記条件を満たした上で、契約が成立したことをお知らせするメールなどを消費者に送信した時点で、契約が成立します。
----------------------------------------


上記の3つの条件を満たさないウェブサイト事業者との契約は、消費者が同意していない限り、法的に無効です。よって無視しておけば問題ありません。ワンクリック詐欺サイトは「1.及び2.の条件」を満たしていませんよね?

ちなみにワンクリック詐欺サイトで表示されているような、IPアドレスから個人を特定することは不可能です。
 各プロバイダーは、個人情報の保護と管理に非常に神経を使っています。よくわからない1事業者が、IPアドレスから個人情報を開示するように請求しても、絶対にそれを開示することはありません。(そんなことをしたら自分の会社がつぶれます)表示された画面に「料金未納の場合は顧問弁護士を通じてプロバイダーなどに情報の開示を請求し、小額訴訟をおこします。」などと書いてあることも多いので、不安になる方もいると思います。しかし、訴訟を起こすことはワンクリック詐欺サイトには、不可能です。

※小額訴訟を起こすには請求先の個人の所在地がわかっている必要がありますが、IPアドレスだけではそれはわかりません。この制度でプロバイダーに情報開示を求めることはできません。

普通契約を結ぶときには、クレジットカード番号の入力を求めたり、相手の住所氏名などを入力したりするものです。

以上のようなことから、このようなサイトを見かけた方は完全無視をした方がよいです。間違っても利用料金(利用するコンテンツもおそらく無いでしょう)を支払わないようにしてくださいね。

ワンクリック詐欺サイト目的は、もっともらしい言葉で脅しをかけて、あわよくばお金を振り込んでもらおうという魂胆なのですから。






架空請求とは? セフレを確実に見つける方法! 悪徳出会い系サイト撲滅!

最近何かと話題の架空請求。簡単に言うと、使った覚えのない出会い系サイトの利用料金やアダルトコンテンツの利用料金などが電子メール、ハガキなどにて届けられる不当な料金、架空の料金請求の事を指します。(オレオレ詐欺などもこの架空請求の部類に入ります)過去に一度でもアダルトサイト、出会い系サイトを利用した事があれば心のどこかでひょっとしてあの時??・・・・・なんて事になるかもしれません。 その心理を突き不安になって、支払い業者から『カモリスト』に追加され、脅迫電話、追加料金など同様の請求が際限なく続くことになります。


架空請求ページの表示例実際に架空請求ページにアクセスしてしまった場合、表示される内容は以下のようなものです。

----------------------------------------
[登録確認]
振込ID番号 IDxxxxxxx
パスワード IDxxxxxxx
ご登録日時 2008/xx/xx xx:xx:xx
あなたの登録接続IP情報 193.xxx.0.1
あなたの接続情報 YahooBBxxxxxxxxxxxx.bbtec.net
あなたの固体情報 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
ご利用料金 50,000円
振込期日 登録日から 3 日以内

●支払期限【4日以内】を過ぎても入金確認が出来ない場合、料金未納者と判断し 利用規約に基づき、上記固体識別番号から契約者情報(氏名、性別、生年月日、住所、勤務先等)を調査し、当番組管理部より別途調査費用・延滞料金等を加算して御請求させていただく場合があります。 又、当サイト御利用にて再三の催促にも関わらず、入金確認が取れず悪質ユーザーと判断した場合は、金融機関提携の個人信用情報機関に『事故情報』として貴殿の契約者情報を提出し、法的処置等を取らせて頂きますのでご注意下さい。

※ 何卒、お客様の社会的信用喪失等、様々な経済的不利益を受ける事の無き様宜しくお願い申し上げます。

【退会希望の会員様へ】
※御入金が確認出来ない方は退会が出来ませんのでご注意下さい。
----------------------------------------


慌てない・パニックにならない
上は、よくある架空請求の文面です。ですが…何の知識もない方が、この画面を見られると正直パニックになるでしょう…IPアドレスやホスト名は、誰でも簡単に取得出来ますが、これらは当然、個人を特定する事は出来ません。つまり、このページには何の意味も持たないのです。契約が完了しているかのような記述で、更に不安を煽ってますが、この手の方法では、契約自体は成立されませんので、無効となります。支払いはしないで結構です。家族にバレる事もありません。

パニックになり、言われるがまま振り込んでしまった場合、電話番号なども業者に知られてしまい、更なる架空請求へと発展する事は間違いないので、完全に無視をしましょう。架空請求と言うのは、相手は誰でも良いのです。例えば100人いたら、誰かが騙されれば儲ける事が出来る…と言う考えなので騙される人がいなくなれば、この手の詐欺も減っていくでしょう。まずは、騙されなくする為には、思わぬ事態でも落ち着いて考える事を習慣付けていけば、被害に遭う事はなくなるでしょう。


架空請求の一番の対策
上の文面のような強気な態度で言われると、後から何をされるかわからない・・・と言った様に怖くなってお金を払いそうになりますが、見に覚えがないのなら毅然とした態度で無視を決め込みましょう! 自分の意思で利用した料金を支払うのは当然のことですが、身に覚えのない架空請求には決して屈しない強い気持ちを持つことが身を守る最大の手段です。






テーマ : 素人とHするために・・・
ジャンル : アダルト

法律でのトラブル対処方法  セフレを確実に見つける方法! 悪徳出会い系サイト撲滅!

悪質出会い系サイトに登録してしまい使用していないのに、支払わないと債権回収業者に回収させると言われました。どうすればいいですか?
平成11年から施行されている「債権管理回収業に関する特別措置法」(いわゆる「サービサー法」)により、 法務大臣の許可を受けた場合には、法律で定める「特定金銭債権」(金融機関等の貸付債権等)に限り、債権管理回収業を 営むことが可能になりました。
しかしながら、サービサー法に基づいて債権管理回収業者が回収を行うことができる債権は「特定金銭債権」に限られており、有料アダルトサイト、ツーショットダイヤル、出会系サイト等の利用料は、この「特定金銭債権」には該当しませんので、同法に基づき債権管理回収業者が回収することはできません。 出会い系業者は債権回収業者に債権の回収をさせることはできず、もちろん債権回収を名乗ってきた場合もそれは国が認可した債権回収業者ではないということです。ですので出会い系サイトの債権回収にまつわる一連の流れはすべて法律上許可されていないことです。(参考:法務省ホームページの情報)
・「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください」 (http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19.html)
・「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」
(http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html)
・「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧」
(http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html)


期限までに支払わなければ、2倍の請求をしますと言われた!どうすればいいですか?
出会い系サイトなどの情報提供サービスの利用契約は、事業者と消費者との間の「消費者契約」に該当し、消費者契約法の適用があると考えられます。同法第9条第2号において、未払い料金に年14.6%を乗じた額を超える損害賠償額の予定や違約金を支払うべき旨の契約条項があった場合、当該額を超える部分については無効と定められていますので、支払いに応じる場合であっても、未払い料金に年14.6 %を超えた延滞料金を支払う必要はありません。無論「1日5000 円」「1日10000円」という延滞金もこの額を超えてしまうので、支払う必要はありません。


「お茶してくれる中学生募集。お小遣いあげるよ」と書込をしました。
性行為をやろうとは思ってなく純粋に出会いたいだけなので大丈夫ですか?

平成15年9月13日に施行された新しい法律「出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」により、出会い系サイトで未成年と出会うこと自体が条例違反になると定められまし。この法律は出会い系サイトにおける児童売春(いわゆる児童への援助交際)の防止を目的に施行され、罰則の対象は以下の三者になります。
(1)児童(18際未満)を誘う書き込みをした者性行為を強要するだけでなく、お茶に誘ったとしても適用されます
(2)出会い系サイトを利用した児童大人だけでなく18歳未満の児童も同じように罰せられます
(3)管理を怠った出会い系サイト運営業者児童への書込を削除しなかった運営サイドも違反になります
今回のケースの場合は(1)が適用されます。注意したいのは18歳未満を誘うような書き込みをするだけで違反となる点。実際に児童と会ったり性交したりしなくても、誘う書き込みをしただけで逮捕になる可能性もあります。


★コラム★子供達への被害
出会い系サイト規制法により、18歳未満と性行為をおこなった場合、大人だけではなく子供も逮捕されることになりました。たとえ大人から誘ってきても子供も罰せられるのは、本当に子供を保護するための法律と言えるのでしょうか?現在、出会い系サイトの仕組みや出会い系サイト規制法に関して、親も学校も丁寧に指導している状況にはありません。これでは子供達は悪いことをしてる意識もなく、何もわからず大人と食事をしただけで逮捕されるという自体を招く可能性もあります。逮捕された子供は社会的に制裁を受け、以後の人生にも何らかの影響はあたえます。子供達に出会い系サイト規制法につてちゃんと説明するシステムも作らず、法律を勝手に施行するという危険性、「被害を受けた子供達まで犯罪者として扱われている」ことへの懸念、政府はこのことをきちんと受け止めるべきです。






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